課税売上(税込)
全額控除を前提とした一括入力方式
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課税仕入・経費(税込)
インボイス登録事業者への支払い
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インボイス未登録事業者への支払(税込)
令和8年度税制改正:80%→70%→50%→30%→0% の新スケジュール適用
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※ 令和8年度税制改正(2026年)により、インボイス未登録事業者への支払に係る経過措置スケジュールが延長・細分化されました。
本シミュレーターでは 2026年10月〜2028年9月の経過措置として控除割合 70% を適用して計算します。
※ 2026年9月以前の取引に適用される経過措置は 80% となります。
本シミュレーターでは 2026年10月〜2028年9月の経過措置として控除割合 70% を適用して計算します。
※ 2026年9月以前の取引に適用される経過措置は 80% となります。
| 適用期間 | 控除可能割合 |
|---|---|
| 2023年10月 〜 2026年9月 | 80% |
| 2026年10月 〜 2028年9月本ツール適用 | 70% |
| 2028年10月 〜 2030年9月 | 50% |
| 2030年10月 〜 2031年9月 | 30% |
| 2031年10月以降 | 0%(経過措置終了) |
▌ 計算結果(概算)
予想納税額(概算)
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⚠ このシミュレーターの前提条件・対象外事項
- 課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の事業者を前提とした全額控除の計算です。
- 不動産売買等による課税売上割合の変動・調整計算は対象外です。
- 居住用財産に関する特例(住宅の貸付・譲渡等)は対象外です。
- 個別対応方式・一括比例配分方式による按分計算は対象外です。
- インボイス未登録者への支払は、令和8年度税制改正による新スケジュール(80%→70%→50%→30%→0%)に基づき、2026年10月〜2028年9月の経過措置として70%控除を適用しています。2026年9月以前は80%控除となりますのでご注意ください。
- 中間申告・仮払消費税の調整は含まれていません。
- 必ず税理士または所轄の税務署にご確認ください。
課税売上(税込)
簡易課税:みなし仕入率で計算
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事業区分の選択
みなし仕入率は事業区分によって異なります
| 事業区分 | 主な業種 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% |
| 第2種 | 小売業、農林漁業(飲食料品) | 80% |
| 第3種 | 製造業、建設業、農林漁業(飲食料品以外) | 70% |
| 第4種 | 飲食店業、その他(1・2・3・5・6種以外) | 60% |
| 第5種 | 金融・保険業、サービス業(飲食業除く)、運輸通信業 | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% |
▌ 計算結果(概算)
予想納税額(概算)
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⚠ 簡易課税の注意事項
- 簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できます。
- 簡易課税を選択した場合、実際の仕入税額は控除できません(みなし仕入率による計算のみ)。
- 複数の事業を兼営している場合は、原則として各事業区分ごとに計算が必要です(本ツールは単一事業区分のみ対応)。
- 不動産売買等による特殊な取引は対象外です。
- 簡易課税の適用には事前の届出が必要です(原則として適用課税期間の前課税期間末日まで)。
- 簡易課税選択時はみなし仕入率で計算するため、インボイス未登録者への支払いに係る令和8年度改正の経過措置(70%控除等)は適用されません。
- 必ず税理士または所轄の税務署にご確認ください。
