相続が発生してから申告・納税まで、やるべきことを時系列でまとめました。
期限のある手続きが複数あります。早めに確認して動きましょう。
相続はご逝去と同時に開始されます。まずはご葬儀・死亡届の提出など直近の手続きを行ってください。
四十九日の法要を終えた頃から、財産の全体像を把握し始めましょう。相続人が誰になるかも確認します。
借金など負の財産が多い場合、相続放棄または限定承認を行います。この期限を過ぎると自動的に「単純承認」となりすべての財産(プラス・マイナス両方)を相続したことになります。
お亡くなりになった方が事業をされていた・給与収入があった・不動産収入があった場合などに必要です。相続人が代わりに申告・納税を行います。
相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合います。この協議がまとまらないと相続税申告の内容が確定しません。また、不動産などの財産評価も並行して進めます。
お亡くなりになった日から10ヶ月以内が申告・納付の期限です。この期限は原則として延長できません。遺産の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に必要です。
「10ヶ月もある」と感じるかもしれませんが、葬儀・法要・書類収集・遺産分割協議・財産評価などを並行して進めると、あっという間に時間が経ちます。 特に不動産が含まれる場合や相続人が複数いる場合は、早めに税理士に相談することを強くおすすめします。 期限内に申告できない場合、節税できる特例が使えなくなるだけでなく、ペナルティの税金が加算されます。
