中古減価償却資産 法定耐用年数 計算ツール|STARUP会計事務所
Used Asset Depreciation / 無料Webツール

中古減価償却資産
法定耐用年数 計算ツール

中古取得資産の耐用年数(簡便法)・減価償却費を自動で算出します

ご利用前にお読みください(簡易シミュレーションについて) 本ツールは簡便法(耐用年数省令第3条)にもとづく参考計算を提供するものであり、税務上の正確性を保証するものではありません。実際の耐用年数の判定・減価償却費の計算・確定申告にあたっては、必ず税理士または所轄の税務署にご確認ください。資産の種類・取得状況・事業の状況によって適用方法が異なる場合があります。計算結果の利用により生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いかねます。

国税庁の耐用年数表で確認した年数を入力してください。
取得時点での経過年数(整数)
年に満たない端数月数(0〜11)
入力すると年間減価償却費の概算も表示されます。
中古資産の法定耐用年数(簡便法)
定額法 償却率
定率法 償却率
(200%定率法)
年間減価償却費
(定額法・概算)
年間減価償却費
(定率法・初年度概算)
計算式の内訳
計算根拠・税法上の規定 +

根拠法令耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-5-1〜1-5-3(耐用年数省令第3条)

中古資産を取得した場合、その資産の耐用年数は以下の方法により計算します。

① 法定耐用年数の全部を経過した資産(第1号)

取得した中古資産が、すでに法定耐用年数をすべて経過している場合。

耐用年数 = 法定耐用年数 × 20%(端数切り捨て)

計算結果が2年未満の場合は 2年 とします。

② 法定耐用年数の一部を経過した資産(第2号)

取得した中古資産が、法定耐用年数の一部のみ経過している場合。

耐用年数 =(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%(端数切り捨て)

計算結果が2年未満の場合は 2年 とします。経過年数に月数の端数がある場合は、1年未満の端数を切り捨てて計算します。

償却率の計算

方法計算式適用
定額法1 ÷ 耐用年数(小数点3位)個人・法人どちらでも選択可
定率法(200%)1 ÷ 耐用年数 × 2.0平成24年4月1日以後取得の法人の機械・器具等

※ 正確な償却率は国税庁の「減価償却資産の償却率等表」を必ずご参照ください。

よくある例:中古普通乗用車(法定6年)の場合

  • 経過3年6か月 → (6−3)+3×0.2=3.6 → 3年
  • 経過6年0か月(全部経過)→ 6×0.2=1.2 → 端数切捨・最低2年 → 2年
ツールの使い方・注意事項 +

経過年数の確認方法

車両の場合は車検証の「初年度登録年月」、建物の場合は「新築年月日」から取得日までの年数をご確認ください。月数の端数は切り捨てて年数に換算します。

取得価額に含まれるもの

購入代金のほか、引取運賃・荷役費・購入手数料・関税など、その資産の取得のために要した費用を含みます。

このツールの計算範囲外となる場合

  • 見積法(専門家による残存使用可能年数の見積り)を用いる場合
  • 個々の資産に特別の事情があり、簡便法が適用できない場合
  • リース資産・無形固定資産など、簡便法の対象外の資産
  • 改良費が再取得価額の50%超の場合(通常の法定耐用年数が適用)

上記に該当する場合や、詳細な確認が必要な場合はお気軽にご相談ください。

【免責事項】本ツールは一般的な情報提供を目的としており、税務・会計上の正確性を保証するものではありません。計算結果を利用したことにより生じたいかなる損害についても、当事務所は一切の責任を負いかねます。実際の申告・納付にあたっては、必ず税理士または所轄の税務署にご確認ください。
【端数処理】耐用年数の計算において1年未満の端数は切り捨て、最低年数は2年です。償却率は国税庁の別表に基づきます。本ツールの端数処理が実際の申告と異なる場合があります。
最終更新:令和7年(2025年)3月 / 適用:耐用年数省令第3条
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